保守契約のしくみ
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保守契約規約
<基本条項>
第1条(目的)
1.本契約は、契約者(以下「甲」という)が契約書記載の製品(以下「保守契約物件」という)を 正常な状態で使用及び運用する為、その保守運用管理業務(以下「本件業務」という)を
株式会社一心(以下「乙」という)に委託することを目的とする。
第2条(定義)
1. 本契約において保守契約の種類は、次のとおり分類される。
(1)ハードウェア・・・電話機、ファクシミリ、パソコン、プリンタ等の情報通信機器。
2.本契約において使用する用語の定義を、次にとおり定める。
(1)基本条項・・・本契約の保守契約物件の種類にかかわらず共通な契約条項
(2)個別条項・・・本契約の保守契約物件ごとに異なる個別契約条項
第3条(有効期限)
1.本契約の有効期限および契約期間の限度は、各個別条項にて定めるものとする。
第4条(解約)
1.甲および乙は、相手方に対して1ヶ月前までに文書をもって通知することにより、本契約を解約できるものとし、既に支払済みの保守料金については返還しないものとする。
2.前項にかかわらず、乙の責に帰すべき事由による乙からの中途解約に関しては 未経過月に対応する保守料金は返還するものとする。
第5条(本件業務の再委託)
1. 乙は、本業務を乙が指定する第三者に委託できるものとする。
第6条(設置保管場所および環境)
1. 保守契約物件の設置場所は契約書記載のとおりとし、移転等により移動の必要が生じた ときは、甲は1ヶ月以上前に乙に通知し、甲の費用負担により、乙または乙管理のもと
移転及び移動工事を行うものとする。
2.甲の移転先住所が乙の保??対象地域外のときは、本基本条項の第5条をもって第三者に委託するか、 もしくは 本基本条項第4条第1項の期間内解約を適応する。
3. 甲は、保守契約物件の設置環境について、保守契約物件、およびそれに付随する機器が必要とする設置環境条件 (各機器に添付されているユーザーマニュアル、ガイドブック等の資料に記載されている設置環境条件)を、装置の
据付場所において常に整備、維持するものとする。
第7条(権利譲渡の禁止)
1. 甲は、本契約により生じた一切の権利を、乙の文章による事前の承諾なくして第三者に譲渡してはならないもの とする。
第8条(保守契約料金および支払方法)
1. 本業務における保守料金は、契約書記載のとおりとし、甲は乙に本基本条項第9条に 定める消費税額を付して契約書記載の支払い条件のとおり支払うものとする。
2. 支払方法が銀行振込のときにかかる手数料は、甲の負担とする。
3.乙は、甲に対し1ヶ月以上前に文書による通知を行うことにより、本契約の保守料金を 改定できるものとする。
第9条(消費税)
1. 甲は、保守料金に係る消費税に相当する金額(以下「消費税額」という)を、乙に 支払うものとする。
2. 消費税額は、将来において消費税の税率が変更されたときは、当該変更後の税率に基づき増額、または減額される ものとする。
第10条(遅延損害金)
1.甲が本契約に基づき、乙に対し負担する一切の債務の支払いを遅延した時は、支払うべき日の翌日から完済の日 まで支払うべき金額に対して年利14.6%の割合の遅延損害金を、乙は
甲に対して請求できるものとする。
第11条(印紙税)
1.本契約に要する印紙税は、甲乙各々その保有する分につき、これを負担するものとする。
第12条(本業務の内容)
1. 本業務の実施は全て、乙の営業時間内に限るものとする。
2. 本業務の内容は、保守契約物件の種類により異なるため、個別条項にて定めるものとする。
第13条(取扱責任者)
1. 甲は、保守契約物件の取扱責任者を定め、乙は設置時および点検時にその取扱責任者に 本業務実施結果の報告、および取扱いについて指導を行うものとする。
第14条(本業務適用外)
1.次の各号に定める事項は、本件業務の範囲に含まれないものとし、これを行うときは、甲乙間で別途協議のうえ 実施時期、料金等を決定する。
(1)電気的ノイズ、公衆回線障害、その他使用環境が要因で生じる故障、および本基本条項第6条第3項に定める、 設置環境条件に反したことのより生じた故障の修理
(2)甲の不適切な保守物件の使用・取扱いによる故障の修理、および甲の過失による 損傷の修理
(3)保守契約物件の移動および撤去に関する作業、ならびに立会い
(4)火災、天災等による故障および損害の修理
(5)保守契約物件を使用するうえで必要となる消耗品(用紙、電池、充電器、カートリッジ、 インクリボン等)の補充
(7)甲の要求による保守契約物件の設定変更に関する作業
(8)乙および乙の委託先以外による保守物件の移動、設定変更、および改造に起因する 故障および損害の修理
(9)保守契約物件およびその周辺機器に保存されているデータの復旧、移動等データに 関する作業
第15条(消耗品)
1. 甲は、保守契約物件の使用にあたり必要となる消耗品は乙より購入するものとする。ただし、乙が特別に認めた 場合はこの限りではない。
第16条(契約の解除)
1. 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対し何等の催告なく本契約を解除できるもの とする。
(1)本契約事項の一に違反したとき。
(2)差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、社会更生手続開始、特別清算の申立てが あったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
2. 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、甲に対し何等の催告なく本契約を解除 できるものとする。
(1)本契約に基づく債務の支払いを遅延し、その期間が1ヶ月を超えたとき。
(2)本契約申込時に、虚偽の記載および申告をしていたことが判明したとき。
(3)乙の営業妨害および利益に反する行為をしてると乙が判断したとき。
(4)乙から甲への連絡のとれないとき。
(5)保守契約物件が、個別契約条項に定める契約期間の限度を超えたとき。
(6)その他乙が不適切と判断したとき。
第17条(機密保持)
1.甲および乙は、本業務の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の秘密を 本契約有効期間のみならずその終了後も第三者に漏洩しないものとする。
第18条(免責事項)
1.乙は、次の各号に定める事項について、その責任を一切負わないものとし、甲は何ら の損害賠償も請求しないものとする。
(1)保守契約物件の故障による使用停止および、保守契約物件の使用によって生じた 一切の損害
(2)保守契約物件およびその周辺機器に保存されるデータの破損、消失および滅失
第19条(規約の改定)
1. 乙は甲の承諾を得ることなく本契約の規約を随時改訂できるものとし、改定後は 新規約が適用されるものとする。
2. 前項の改定を行う場合、乙はその改定内容により以下のいずれかの方法で、改定日 の1ヶ月以上前に甲に通知するものとする。
(1)甲への直接通知
(2)乙のホームページ(http://www.isin-it.co.jp)への掲載
第20条(協議)
1. 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生じた事項については、甲乙間で 別途協議のうえこれを決定するものとする。
第21条(合意管轄)
1. 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所 をもって専属管轄裁判所とする。
<個別条項(ハードウェア)>
第1条(本件業務の内容)
1.本件業務の内容は、次のとおりとする
(1)定期点検・・・契約書に定める回数の定期点検を実施する。なお点検内容の詳細に ついては乙が定める。
(2)電話対応・・・甲からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における 誘導にて障害復旧対応を行う。
(3)派遣対応・・・前項にて復旧しなかったとき、乙は技術者を派遣し修理を行うもの とする。
2.本件業務時に交換した部品等の所有権は乙に帰属するものとする。
3.保守契約物件により必要がある場合は、乙は本件業務の詳細を別途定める。
第2条(個別本件業務適用外)
1.本個別条項第1条第1項第1号に定められた以外の甲からの依頼による点検等作業 は、基本条項第14条にくわえ本件業務の範囲に含まれないものとし、これを行うときは
甲乙間で別途協議のうえ実施時期、料金等を決定する。
第3条(定期点検の繰り上げ実施)
1.乙は、本個別条項第1条第1項第3号に定める修理を行う際、同条第1項第1号の 定期点検も併せて実施することができるものとする。
第4条(契約開始日)
1.本契約の契約開始日は保守契約物件の設置日とする。ただし、既に設置済みの 機器に対する保守契約を締結する場合は、申込日をもって契約開始日とし、申込日
に発生した障害の対応および作業については本契約対象外とする。
第5条(有効期限)
1.基本条項第3条の本契約期間の有効期限は、保守契約物件の設置日より 法定耐用年数が4年の機器については4年、法定耐用年数が5年以上の機器について
は7年とする。
2.前項に定める有効期限満了日の30日以上前に甲乙いずれからも文書による別段の 意思表示が無い場合、本契約は自動で延長されるものとする。
第6条(延長期間中の本件業務対応)
1.前条第2項に基づき本契約の有効期限が延長された場合、乙は、本件業務を 有効期間中と同様に遂行するものとする。ただし、保守対応部品供給終了等の理由に
より保守契約物件の修理が行えない場合、乙は、甲の同意を得て同等の機能を有す る代替製品を甲に供給することで本件業務の遂行に変えることができるものとする。
2.前項の定めに従い、保守契約物件を代替製品と差替えた場合、本契約は終了する ものとし、別途甲乙間で代替製品に対する保守契約締結するものとする。
付則 制定:2015年9月31日